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重要規約

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サクラフィットネス 規約

第1条(名称) 本クラブは、sakura fitness(以下「本クラブ」)と称します。 第2条(運営・管理) 本クラブは、千葉県松戸市金ヶ作300番地の30を所在地とする sakura fitness (株) (以下「会社」)が運営・管理を行います。 第3条(目的) 本クラブは、会員がフィットネス活動を生活の一部にし、健康で生きがいのあるライフスタイルと楽しく健全なクラブライフの創造に寄与する事を目的とします。 第4条(会員制度) 会員の契約期間は、会員が会社所定の退会手続きが完了するまで自動更新とします。 第5条(会員区分) 本クラブの会員区分は、次の通りとし、会員の要件および利用範囲等の条件については本クラブが別途これを定めます。 (1)個人会員  (ア)レギュラー会員  (イ)デイ会員 (2)法人会員 第5条(入会資格) 本クラブの入会資格は、次の各号のすべてに該当することとします。なお、本クラブはその自由な裁量により入会を承認又はお断りすることができ、その理由を示す必要はないものとします。 (1)満16歳以上で、本規約及び本クラブの諸規則を遵守する方。 (2)医師等の診断により運動を禁じられておらず、本クラブの諸施設の利用に支障がないと判断された方。 (3)本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。 (4)暴力団関係、薬物常用でない方。 (5)刺青やタトゥー等をしてない方。(会員規約 第23条参照) (6)妊娠されていない方。 (7)以前に本クラブで規約退会(除名)処理されていない方。 第6条(入会手続) 本クラブに入会する方は、本規約を承認の上、会社の承認を得た上、所定の入会手続きを行い、規定の諸料金等を納入するものとします。 第7条(未成年者の取扱い) 未成年者が会員になろうとする時は、本人とその親権者が連署して申し込むものとします。この場合、親権者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。 第8条(会員証) (1)本クラブは会員に対し、会員証を発行します。 (2)会員は、会員証を第三者への譲渡又は貸与することはできません。譲渡又は貸与した場合、本クラブはその会員を除名することができます。 (3)会員は、会員証を紛失した場合、直ちに本クラブにて所定